2017年4月16日日曜日

社会保険の理不尽さ

日曜日も早くも半日が終わり、これから憂鬱な夕方へと向かうわけです。
今週からいよいよ繁忙期に入り、定時が7時間→9時間になる上に、土曜と祝日も出勤です。
はやく終わってくれ・・・!

ところで社会保険料の算定って改めて思いますがホントに理不尽ですね。
ついこの前、年金定期便が届いたので中身を確認してみると、標準報酬月額が530千円で計算されていました。
いやいや、待てよと。
確かに4~6月はそのくらいもらってたけど。
直近3ヵ月は450千円程度じゃないですか。。。
等級にして3等級もの乖離があります!

確か等級に著しい変動が生じた場合は改訂の対象になるんじゃないっけ。
そう思い、ググってみるとその前提条件として「固定賃金に変動が生じた場合」とありました。
なるほど、残業代での変動は認めないと、そういうことでした。
バカバカしい・・・
特にこの業界って繁忙期が4月~5月なので、とても不利です。
普通に給与に一定率を乗じて毎月計算すればいいじゃないですか。
こんな無駄な支払いは1円でも減らしたいものです。

2 件のコメント:

  1. 初めまして。
    健保法41条上では残業代も例外措置の判定対象ですよ。
    同業者ですが 、残業代が異常に多い年は例外措置の申請書書かされてましたし。
    一度、管理部門に確認された方がいいかもしれませんね。

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    1. コメント頂きましてありがとうございます。
      なるほど、残業代による変動も例外措置の対象となるのですね。。。
      一度、総務に問い合わせをしてみようと思います。
      ご指摘ありがとうございました。

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